JAバンク・JA・農協の出資金に配当・配当金はつきますか?
<Q>JAバンク・JA・農協の出資金に配当・配当金はつきますか?
<A>JAバンク・JA・農協に出資金を支払って組合員(准組合員)になっている人には、事業業績に応じて、配当・配当金がつきます。
しかも、JAバンク・JA・農協の配当・配当金は、内容がいいことが多いようです。すなわち、出資金と同額を定期貯金(定期預金)などで運用するよりも、利率が高いケースが多いということです。
とはいえ、配当・配当金というのは、法令等に基づいて、JAの業績等を考慮し、各年度ごとに配当の有無・配当対象・配当率が総代会で決定されています。だから、配当・配当金がない年もあります。配当率も上下します。この点は、株式の配当と何ら変わりありません。
■さて、JAバンク・JA・農協に出資している人の中には、「いや、うちは配当金など受け取っていない」という方も時々いらっしゃいます。
「そんなバカな」と思って当サイトの管理人であるわたくしが調べたところ、はい、確かにそういうケースがあるようです。
それはこんなケースです。
配当・配当金を受け取っていない、という人のJAでは、そのJA独自の「定款」により、発生した配当・配当金は、出資者にそのまま還付せず、いったんそのJAでプールしていたのです。
もちろん、JAがその配当・配当金を横取りするのではありません。配当・配当金の所有者は、あくまでも出資者本人です。
ただ、いったんプールしておき、やはりそのJA独自の「定款」が定める一定の額に達したところで、その一定額を出資者の出資金に追加する、という処理を行っていたのです。
その結果、最初に10万円出資していたとして、追加の出資金が1万円であれば、トータル11万円の額を、この出資者はJAに出資していることになるわけです。
JAには模範となる定款が存在し、各JAは、その模範をベースにしながらも、各々、ある程度の裁量を持って「定款」を定めています。そのため、上記の例のような配当・配当金の扱いをしているJAが存在するのです。
※なお、本来、出資者に還付すべき配当・配当金をJAがプールするといっても、それには「5年間」という期限が設けられています。
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